2005-11-17 第163回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
まず産業廃棄物でございますが、最終処分場の残存容量が逼迫し、また不法投棄も依然として多発しているといった昨今の状況を踏まえまして、産業廃棄物の適正処理を推進するという観点から、その管理の手段といたしましての委託契約制度あるいは管理票制度の運用状況、そして最終処分場の確保状況等を調査いたしまして、それに基づきまして、まず事業者に対しまして委託契約、管理票制度の法定遵守事項を周知啓発すること、それから立入検査
まず産業廃棄物でございますが、最終処分場の残存容量が逼迫し、また不法投棄も依然として多発しているといった昨今の状況を踏まえまして、産業廃棄物の適正処理を推進するという観点から、その管理の手段といたしましての委託契約制度あるいは管理票制度の運用状況、そして最終処分場の確保状況等を調査いたしまして、それに基づきまして、まず事業者に対しまして委託契約、管理票制度の法定遵守事項を周知啓発すること、それから立入検査
ところが、処分場の残存容量とか新規容量については、今度は立米、がさで普通集計されている。では、どういうふうに換算するのかというと、一立米一トンということでやっているということですが、ここもひょっとしたら大きな誤差を生む一因になっているんじゃないかという指摘がございます。そこも、もう少し精度は上げられると思うんですよね。実態に合わせて精度を上げるというようなことも必要だと思います。
それから、残存容量でございます。これは、最終処分場の設置業者から都道府県への報告で把握をしておるということでございます。 それから、二つ目にございましたように、十二年度、十三年度は、その中での新規埋立容量のデータについてはとっておりません。
国は毎年、産業廃棄物の排出量それから最終処分量、そして最終処分場の新規容量そして残存容量、この四つの重要な数字を公表していることになっております。そして、今までの御答弁等を聞いても、それらの数字は、管轄元である都道府県及び保健所設置市から報告を受けて、それをベースに数字をまとめているんだということであります。
いずれにいたしましても、最初のRのリデュースである部分の発生の抑制、これを促進していくということが、先ほど来御質問にあります残存容量がどれぐらいあるのか、そこのところに一番係ってくるということで、まずこの発生抑制ということにもしっかりと努めてまいりたいと考えております。
○芝博一君 今、残存容量と残余年数の部分、単純に割った部分で部長から御答弁いただきました。 少し増えている、処理の過程の部分の工夫によって、これは当然でありますけれども。しかし、残余年数は四・三年、この首都圏内において、首都圏内で処理しようと思うと一・一年ぐらいの数字が出ると思うんです。近畿圏でも二・二年。
○政府参考人(南川秀樹君) 現在の残存容量は約一億七千九百万立米ということでございます。これは割り算をしておりまして、残余容量を最終の埋立て処分量で割っておりますので、現在の数字が約四・三年でございます。これは、結果的にはやや増えております。といいますのも、処分場の残余容量の減以上にリサイクルあるいは処理技術が進みまして、埋立て処分量が減っておるということによるものでございます。
こういう数字が基本になると思うんですけれども、総排出量は約四億トンで微減だ、そして、再利用、減量の効果はあるものの、最終処分場の残存容量は平成十四年四月一日現在で四・三カ年分ということで、非常に厳しい状況だというふうにお伺いをしております。 そのような中、最終処分場の新規設置許可件数の推移はどのようになっているのか。 そしてまた、平成十一年度以降、新規の許可件数が非常に激減をしております。
一番最初にあった不法投棄、あるいはよく環境省もわからない最終処分場の残存容量とか、そういったものをしっかりと把握するための大事な手段でもあるというふうに思いますので、ぜひとも力を入れてお願いしたい。 まだまだ積み残したところは今度の一般質疑でやらせていただくということを言わせていただきまして、質問を終わります。どうもありがとうございました。
六、全国の最終処分場の残存容量及び不適正処理廃棄物の実態等に関する正確な基本データを整備し、公表すること。 七、本法が十年間の限時法であることを踏まえ、対策の進捗状況と処理の見通しについて、適宜、公表するよう努めること。
四 全国の最終処分場の残存容量及び不適正処理廃棄物の実態等に関する正確な基本データを整備し、公表すること。 五 特定支障除去等事業については、全国的な施策の展開の観点から実施を優先すべきもののメルクマールを明らかにすること。 六 本法が十年間の限時法であることを踏まえ、対策の進捗状況と処理の見通しについて、機会を捉えて公表するよう努めること。
あともう一点ですが、環境省が挙げている数字というのは全部自治体からの報告、あるいは残存容量、残余容量ですね、最終処分場のキャパの問題ですが。これについては施設設置者の報告を受けて数字をつくっているわけですね。全く排出事業者から手が離れた場合は、本当にわけのわからない実態がそこに浮かび上がってくると言っても過言じゃない状況にあるわけであります。
そして、残存容量について僕は特に言いたいんですけれども、残存容量もその施設設置者の報告です。一体どれだけあるのか。残存容量、大体に青森、岩手の場合は、三栄化学工業は二千五百立米、それに八十二万ですよ。キャパ二千五百立米の中に八十二万立米不法投棄されている。それ以外にまだあるかもしれない、牧野を掘ってみれば。そういう実態があるわけですね。
大体に、平成十三年四月現在で一億七千六百万立米あると言われる残存容量、これについても、要は産廃業者の報告の数字を積算したにすぎないですよね。すべてそういう事業者の報告をうのみにして数字を公表している。残余年数も、これをもとに割り出していますよね。実態がつかまれていない。排出量、中間処理、さらに最終処理までの流れ、フローが余りにも不明確な数字の上に成り立っているわけであります。
○飯島政府参考人 先生が冒頭に御指摘になりましたように、シュレッダーダストは、現在、産業廃棄物の管理型最終処分場に埋め立てなければいけないわけでございますが、産業廃棄物の管理型最終処分場の残存容量というのが、最近のデータで一億百八十五万立米、一億立米強でございまして、これは大変逼迫しておりまして、その前の年に比べて少し減っている、こういう状況でございます。
公共関与によって適正な処理施設を設置しなければならなくなっている現状については、いただいた資料の中に、産業廃棄物については毎年四億二千六百万トンの排出がなされている、そして、それを最終処分する残存容量については一億四百十万立米、残余年数は、平成十一年の十月でありますけれども、一・六年というような数値が示されているところであります。
残念ながら、今まで、年次的なことを追ってみますと、不法投棄の件数及び量は非常にふえてきている、さらに、その廃棄物の処理施設の例えば新規の許可件数は減ってきているとか、最終処分場の残存容量等も非常に限られてきている。こういう中での法案審議でありますから、今回はより積極的にその廃棄物を処理していくということなんだろうというふうに考えて、私は、非常に今回の法案を評価するところであります。
次に、産業廃棄物の最終処分場の残存容量は、平成五年四月現在で全国で二・三年分しか確保されていませんが、特に首都圏では七カ月分というまさに危機的状況にあります。
しかし、もう残存容量が少ないために不法に廃棄される。 私たちの福島県になんかは、ごみの捨て場というふうにいろんな山の中とか谷とかに捨てられております。それは発覚しないだけで、大変なごみ捨て場になって私たちは苦労をしているわけです。規制だけを決めるのではなくて、国が必ず関与をしてその処理場ができるような方向でやっていただけるように要望をいたしまして私の質問を終わります。
まあ全国的に見ますと、十年以上のまだ残存容量があるということに計算上はなるそうでございます。ただ、大都市圏というところに焦点を置きまして、首都圏とか近畿圏とか、それぞれの圏域で見ますと、まあ残存容量は数年程度かというようなことでございます。